2022年4月から中小企業でもハラスメント相談窓口の設置が義務化されました。
今回はハラスメント相談窓口の設置義務化とそもそもハラスメントが起きないように未然に防ぐ方法について解説します。
ハラスメント相談窓口とは
通称パワハラ防止法で2022年4月から中小企業でもハラスメント相談窓口を設置することが義務付けられました。
ハラスメント相談窓口の設置方法は大きく分けて2種類あり、社内の中からハラスメント相談担当を任命し窓口を設置する方法か外部のハラスメント相談窓口サービスを活用する方法があります。
いずれの場合でも相談内容が第三者に漏れないようにすることや、相談窓口の存在を従業員に周知する対応なども求められます。
相談を受けたらどのように対応すれば良いのか
実際にハラスメントに関する相談を受けたらまずは事実確認を行います。この際にも相談社の情報が守られるように気をつけることが必要です。
十分な事実確認を行った後にハラスメントが確認された場合には、何らかの処分を行う必要があります。
処分としては主に下記のようなものが考えられます。
- 減給
- 降格
- けん責
- 出勤停止
- 諭旨解雇
- 懲戒解雇
判断に悩む場合や重たい処分を下す場合には弁護士や社労士などの専門家に相談を行うことをおすすめします。
また相談内容が深刻な場合にも窓口担当者だけでなく弁護士や社労士などの専門家や産業医などに相談したほうがよいでしょう。
ハラスメントが起きない環境を作るために
ではそもそもハラスメントが起きない職場環境を作るためにはどうしたらよいのでしょうか?
厚生労働省は作成しているガイドラインには、
- 職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないこと、その他職場におけるパワー ハラスメントに起因する問題に対する労働者の関心と理解を深める。
- 労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施やその他の必要な配慮をするほか、国の講ずる広報活動、啓発活動その他の措置に協力するように努める。
といった対策が事業主の責務として記載されています。
その他にも組織診断サービスなどを利用し、組織の問題点を常に把握できるようにしておくことで課題の早期発見や健康的な組織作りを行うことなども対策として有効です。
まとめ
これからハラスメント問題より一層の対策が必要になってくると考えられます。社員全員がいきいきと働ける職場環境を整備するためにも、ハラスメントが起きてしまった時の対策や未然に防ぐための取り組みを整備していきましょう。
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