インボイス制度とは?2023年までに対応すべきことは? 

2023年10月からインボイス制度が導入されます。インボイス制度の内容や2023年の導入までに事業者が対応すべきことについて解説をします。

目次

インボイス制度とは

インボイスとは適格請求書を意味し、売り手が買い手に対して現行の区分記載請求書に「登録番号」、「適用税率」、「消費税額等」が追加された請求書などのデータを交付・保存する制度をインボイス制度と言います。

現行の記載項目

  • 請求書発行事業者の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

追加される記載項目

  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 適用税率
  • 消費税額等(※端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)

インボイス制度の目的

消費者

現在消費税率は原則10%となっていますが、食品などの一部ものには8%の軽減税率が適用されています。

こうした2つの税率が混在している状況で、売り手が買い手にどの品目にどの税率が適用されているかを明確にする必要が出てきたため、インボイス制度が導入されることとなりました。

事業者が行う対応や影響

課税事業者の場合と免税事業者の場合で必要な対応は異なります。

課税事業者の場合

適格請求書発行事業者登録制度

インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者になるための申請手続きが必要となります。

インボイス制度が導入される2023年10月1日から登録を受けるためには、原則として、2023年3月31日まで(困難な事情がある場合には2023年9月30日まで)に登録申請書を税務署に提出する必要があります。

設備投資や環境整備

利用している受発注システム・決済システムやレジがインボイスに対応していない場合は買い替えや改修が必要となる場合があります。

またインボイスによって事務・経理業務が煩雑化することが予想されるため、会計ソフトなどを導入し、業務の効率化やデジタル化を進めていくことも検討が必要です。

免税事業者の場合

インボイス制度の導入によって、適格請求書を発行できない事業者からの仕入れは「仕入税額控除」ができなくなります。

買い手視点からみると仕入税額控除が適用される事業者を利用するほうがお得なため、適格請求書を発行できない事業者は売り手視点では機会損失が発生する可能性があります。

免税事業者が適格請求書発行事業者になるためには、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。

現在2023年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

インボイス制度についての問い合わせ先

現在インボイス制度についての電話窓口が開設されています。インボイス制度についての一般的な質問や相談は電話窓口に問い合わせることが可能です。

消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター

【フリーダイヤル】 0120-205-553(無料)

【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

また税務署では個別の相談も対応しており、電話窓口では回答が難しい対応等の場合はこちらに相談することも可能です。

参考

インボイス制度特集ページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm)

国税庁インボイス制度概要ページ

(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm)

まとめ

制度が導入されるまでに申請や業務を円滑に進めるための社内体制や環境の整備が必要になります。

令和3年補正予算のIT導入補助金ではインボイス制度への対応を後押しするために、会計ソフトなどの導入費用に加えてパソコンやレジの購入費用にも補助が適用されます。

天神経営では専任のスタッフによる補助金の申請から活用まで支援を行っております。

補助金の活用、経営支援、経営相談をご検討の企業様はお気軽にお問い合わせください。

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