補助金の申請や融資などの各種支援策を希望する際に、有利に働く経営革新計画をご存知ですか?経営革新計画の認定を受けると、「やる気のある企業」と国や都道府県知事からお墨付きを頂いたことになるのです。
経営革新計画とは
経営革新計画とは、※中小企業新事業活動促進法に基づいて、中小企業庁が支援している中小企業において、経営革新を行うための具体的な計画を指します。
経営革新とは「事業者が新事業活動を行うことによって、その経営の相当程度の向上を図る事」であり、それを具体的な計画に落とし込んだものが経営革新計画となります。
チャレンジしたい事業を計画書に起こし、「経営革新計画」として認定されると、様々な支援を受けられることから、更に一層夢実現に近づく心強い制度です。
全国の都道府県知事や国の地方機関等の長によって「経営革新計画」が評価されると、その企業と、その企業の経営革新計画は将来確実に事業を発展させる計画であることが承認されます。
新しい事業に挑戦したい、と思っても計画がないと「いつ、何をすればいいのかわからない」「どんな分野にどう売り込めばいいかわからない」と空論で終わってしまうのですが、計画があればいつまでに何をやるべきなのかの指針になり、中長期的な視点で課題に取り組めるようになります。
※中小企業新事業活動促進法とは、中小企業中小企業への創業・新規事業の支援等について規定する法律です。
経営革新計画のメリット
中小企業新事業活動促進法に基づく様々な公的支援が受けられます。
1.金融支援
経営革新計画を実行に移すためには、機械設備への投資に加え、研究開発費やプロモーション、ブランド戦略などのマーケティング費用も必要になるかもしれません。このような資金需要に応えるため、さまざまな金融支援が準備されています。例えば、信用保証の別枠化や日本政府金融公庫の低金利融資があります
2. 投資や補助金による支援
融資以外の資金調達への可能性も広がります。起業支援ファンドや中小企業投資育成株式会社からの投資が制度化されています。補助金の採択審査においても、経営革新計画の認定が有利になることがあります。
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3. 販路開拓についての支援
経営革新計画を承認された企業は、東京と大阪で行われる中小企業総合展(新価値総合展)の出展審査で加点対象になります。また、中小企業基盤整備機構が行う販路開拓コーディネート事業は、大きなマーケットである首都圏、または近畿圏の市場での新商品テストマーケティングをサポートしてくれます。さらに、「都道府県知事の承認を受けた企業」ということで、取引先などの対外信用力をアップさせることもできます。
経営革新計画の申請要件
- 創業後1年から2年の事業実績があること(申請先によって異なります)
- 新事業活動に該当する計画であること
- 現実性のある数値目標を定めた計画であること
経営革新計画の承認を得るポイント
「新事業活動」であること
新事業活動とは次の4つの新たな取り組みのことをいいます。
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動(中小企業新事業活動促進法 第2条第5項より)
「実現性がある数値目標」であること
「実現性がある数値目標」とは、表内の2つの指標が、3年~5年で、相当程度向上することをいいます。※計画期間は、各事業者が3年~5年の間で設定できます。
※付加価値額とは、企業全体の営業利益+人件費+減価償却費
一人当たりの付加価値額とは、付加価値額/従業員数
まとめ
経営革新計画の認定を受け、国や都道府県のお墨付きの中小企業になることで、融資調達、補助金獲得、販路開拓への道が大きく開くこととなります。経営革新計画の取得を目指してみてはいかがでしょうか?
天神経営は、経営革新計画の取得支援や、日常的な経営相談、補助金申請のサポートなどを行っております。お気軽にご連絡下さい。